【※速報(今日公表)!】ついに!ようやく事業復活支援金の概要が出ました【事業者必見!】
今回も今日はなんとか少し明るい中を通勤できた「名ばかり予報士」でございます。
\早速「経済産業省」のホームページを確認
まず気になる方はこちらの「経済産業省」の「事業復活支援金」に関するページを確認して見て下さい。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html (掲載元:経済産業省ホームページより)
また概要についてはこちらを確認して下さい。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf (掲載元:経済産業省ホームページより)
これまでの支援金との違いは?
これまで、「一時支援金」・「月次支援金」とあった後に、今回の「事業復活支援金」の制度が出てきました。
大きな違いとしては、「一時支援金」・「月次支援金」の時は、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域(またはその影響で)で、時短営業などによる売上の減少が対象となっていました。
ただし、今回はコロナの影響による時短営業はもとより、新しい生活様式への移行など「需要の減少による影響」とコロナによる流通に関する制限など「供給の制約による影響」に分けて、以前より要件が分かりやすくなっており、申請対象要件の幅も広がった印象です。
ただし、当然ですけどコロナの影響でない売上の減少などは対象になりませんので、ご注意下さい。
事前確認はどうなる?
登録確認機関での事前確認は、「事業復活支援金」でも実施されます。
概要にある通り
(1)認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士など)
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会や商工会議所、農協や漁協など)
(3)上記以外(認定を受けていない税理士など)
で、事前確認を行います。
ただし、「一時支援金」・「月次支援金」で事前確認を受けたことがある事業者については省略できます。
また、事前確認の中のいくつか(詳しくはこれからわかると思いますが…)を省略できる者として、上の(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関の会員・組合員などが記載されています。
そういった方々をこの制度では「継続支援関係」と定義しています。
また、この関係は他にもありますので、概要から確認するか、お近くの認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会・商工会議所など)に一度連絡して,聞いてみると良いと思います。
申請方法は?
「一時支援金」や「月次支援金」を申請している方は基準月(過去の比較したい月)の売上台帳などが省略できます。
そのため,今までの申請状況でそれぞれ違うので,ご自身の企業がどれに当たるのかをきちんと確認しましょう。
給付額の計算方法
現在公表されているのは…
給付額 = 基準期間の売上高(過去売上が良かった期間分) ー 対象月の売上高(減少した月分) × 5
となっています。
細かい計算は,かなり分かりづらいと思うので,分からないという方は支援機関などに一度聞いてみることをオススメします。
今後のスケジュール
概要を読んでいただくと後半に書いてあるかと思いますが,事業者の皆さんが本格的に動くことになるのは1月24日の週(来週)以降になるかと思います。
また,今は売上が下がっていなくても今後下がるかもしれないとのことであれば,しばらくは様子を見ることになると思います。
なので,必ず対象期間(2021年11月〜2022年3月)の各月の売上高と過去3年を遡ったときに,30%以上減少または50%以上売上が減少している月がないかをきちんと確認してみて下さい。
(1月24日からの週)①制度の詳細の公表 ②事前確認の受付開始
(1月31日からの週)①通常申請の受付開始
となっています。
今後も,特に来週にかけて次々と情報が出てくると思います。
また,まだ知らない事業者の方がお知り合いでいれば,該当するかもしれませんので,教えてあげるものいいかと思います。
ってところで,今回も次から次に確認しないといけない情報が多いなと思いつつ,この辺でお開きってことで,また。