日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の変更点
今回もリハビリのためにエレベーターは使わずに行こうと息巻いている「名ばかり予報士」でございます。
今回は、以前書いた経済産業省の事業者向け支援策パンフレットにも書いてある融資について。
政府系の金融機関である日本政策金融公庫が昨年の3月以降実施している「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について、ちょっとだけ変わっている点があるので、ここで再確認を。
経済産業省の事業者向け支援策パンフレットでは
経済産業省の事業者向け支援策パンフレットでは、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の「制度の概要」については7ページ、「特別利子補給制度」については10ページに記載されている。
最新版のパンフレットには、2022年1月22日から利下げ限度額を拡充すると書いてあり、中小事業で3億円まで、国民事業で6,000万円までとなっている。
また、融資対象の要件に該当する場合は、金利は中小事業で1.06%→0.16%へ引き下げ、国民事業で1.21%→0.31%へ引き下げとなる。
また、10ページの特別利子補給(3年間実質無利子になるもの)については現行と変わらず。
・個人事業主はコロナ特別貸付の要件に該当すれば、特別利子補給も受けられる。
・法人で小規模事業者の場合は、比較した直近の月の売上高または直近から6か月間遡った期間の平均売上高が去年以前の3年間より15%以上減少していれば、特別利子補給を受けられる。
・法人で小規模事業者以外の場合は、比較で20%以上減少していれば、特別利子補給を受けられる。
※ただし、「実質無利子」とあるのは、若干の利子は払いつつ、その分を後ほど特別利子補給という形で補う形になるので、3年間全く利子を払うことがないということではないのでご注意を👋
利子について
先ほど、利子については中小事業で1.06%→0.16%へ引き下げ、国民事業で1.21%→0.31%へ引き下げと書いた。
特に、国民事業の1.21%は、マル経融資と同じ利子になっていて、以前はもっと高かったと思う。
※マル経融資については、改めて記載したいと思う。
中小事業と国民事業の違い
以前、小規模事業者の区分について書いたことがあったような気がするけど、日本政策金融公庫で融資を受ける場合に、相談する事業はこの小規模事業者かそうでないかによって変わってくる。
まず、「小規模事業者」については、サービス業で従業員が5名以下、製造業、建設業、一部サービス業で従業員が20名以下といったところ。自分の会社がいずれに当たるかは確認が必要。
で、その「小規模事業者(個人・法人)」が相談するのが→国民事業(国民生活事業)
それよりも規模が大きい企業が相談するのが→中小事業(中小企業事業)となる。
自分で分からなければ、日本政策金融公庫に直接聞いてみると良い。
ちなみに、時代の流れか最近は相談はインターネットでの申し込みを積極的に案内しているらしいので、こちらもみておいた方が良い(出典:日本政策金融公庫ホームページ→https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
ってことで、土曜日はのんびりなお昼を過ごしている今回は、この辺でお開きってことで、また。