【今日発表‼︎】「事業復活支援金」の申請期間が延長ですよ〜!【まだ間に合います!】
最近はストレス発散に甘いものを欲している「名ばかり予報士」でございます。
今回の写真はカントリーマァムの「チョコまみれ」さん!
これが本当にまみれちゃってて,美味しいのなんのって,なかなか止まりません〜💦
まだ食べたことない人は,ぜひ食べてみてください〜😄と宣伝している場合ではなく…💦
さて先日このブログで「事業復活支援金」の投稿は最後か…,なんて話をしてましたが,実は今日になって改めて「事業復活支援金」事務局のホームページを確認すると申請期限の延長が発表されていました。
延長の内容
まず申請期限は,次のように変更になっています。
変更前)申請最終日:5月31日(火) → 変更後)申請最終日:6月17日(金)
次に登録確認機関の事前確認の変更は次のようになっています。
変更前)事前確認受付終了日:5月26日(木) → 変更後)事前確認受付終了日:6月14日(火)
となっています。
詳しくはこちらを確認してみてください。
・「事業復活支援金」事務局ホームページ → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
・申請期間の延長について → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html
ただしここは注意‼️
ただし,今回の申請期限の延長に当たっては,最初に取得しなければならない「申請ID」は5月31日(火)までに取得していないと,その後の事前確認などに進めなくなります😣
ここをどうしても忘れてしまいがちで,6月17日まで伸びたから詳しく調べるのも,締め切り直前でいいや〜😜と思っていると,すでに間に合わなかった😭なんてこともあり得ます💦
なので,これから申請の準備を開始する方は急いで「申請ID」の発行を行ってください。
差額給付について
そして今回初登場がこの「差額給付」になります。
これはちょっとホームページだけ読むと「難しい〜😣」と思う方も多いと思います。
この差額給付の対象になるのは以下の要件に当てはまる方ということになります。
①2022年3月までに売上高減少率が30%以上50%未満で申請し,すでに給付を受けている人
②対象月(2021年11月〜2022年3月までの5ヶ月のうち売上減少要件に該当すると思って申請時に比較した月)より後で,売上高が50%以上減少した方
これは,例えば比較できる直前の期間が2021年(令和3年)11月から2022年(令和4年)3月までなんですが,例えば2月や3月の売上高が出る前に,その前の11月〜1月あたりで,自分の事業所はもう売上高減少率30%以上50%未満を満たしているし今後も売上高が減少するか分からないから,申請を出しちゃおう!ってして申請してお金はもらって見たものの,時間が経って2月や3月の売上高を確認したら50%以上落ちちゃってて,申請時期を待って後から出せばよかった〜😢ってなっちゃった方々の救済策です。
で,③特にこの売上の急激な減少(上記の例では2022年の2月や3月)が新型コロナウイルス感染症の影響によること
という①〜③の要件を満たしていないと申請できません。
そもそも,この文章の説明でも非常にわかりづらいと思います。
なので,詳しくはこちらを確認してみてください → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html (掲載元:事業復活支援金事務局ホームページ)
◎これに該当するかどうかを判断するのにはとにかく
・この支援金の申請を早めに出して,3月中までにお金が入ってきている
・その時出した売上高の減少率が30%以上50%未満である
という2つになります。
※ということは,最初から50%以上減少で出している方は対象から外れますし,支援金の受給が4月1日以降も対象外と
なりますので,きちんと確認しましょう!
まとめ
取り急ぎ,駆け足で説明してきましたがなかなか難しいですよね😓
急な発表だったように思いますので,なかなかすぐには理解しづらいところもあると思います。
なので,分からないことがあれば,お気軽に近くの登録確認機関などに問い合わせてみましょう。
登録確認機関の確認はこちらから→https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/ (掲載元:事業復活支援金ホームページ)
ってところで,明日は週末でようやく多少寝れるんじゃないかと思ってホッとしている今夜は,この辺でお開きってことで,また。