【会計初心者の方必見!!】帳簿をつけるときの経費の種類について<パート2>【家計簿にも使える😅?】
今回も,年度明けなのに早速バタバタでバテ気味😣な「名ばかり予報士」でございます。
今週は雨の日もあったりで,桜のシーズンが早くも終わるかと思っていましたが,今日近くの公園に行った時には,今週末くらいまではなんとか間に合うかなといった感じでした。
にしても,あっという間に4月で入学式シーズンですね😃
時間が経つのは早いもので,年を越したと思っていたらすぐに今時期になってしまいました。
某番組のキャラが言うように「ボーっと生きていてはいけない!」と自省した1日でした。
今回の本題へ
さて,今回は以前投稿した個人事業主向けの「帳簿シリーズ」です。
前回,「経費の内容」について触れましたが,その第2弾となります。
では,前回記載できなかった「経費の内容」について,早速見ていきましょう。
慣れている人はおさらいがてらで👋
科目 | 内容 |
消耗品費 | (1)帳簿,文房具,包装紙などの包装材料,自動車のガソリンなどの購入費用 (2)工具,器具,備品などのうち,試用期間が1年未満のものや取得価格が10万円未満のものの購入費用(「器具備品比費」などとして科目を設けても差し支えありません。) |
減価償却費 | 事業用の建物(修繕費は20万円以上),機械,器具,備品(10万円以上)などの減価償却資産を取得するために支出した金額は,支出した年だけの経費としないで,その資産が有効に事業の用に供される期間の費用として配分することを減価償却と言い,配分された金額を減価償却費として経費に計上することになります。 ※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。 |
福利厚生費 | (1)従業員の慰安,保険,衛生,療養などのために支払う費用 (2)事業主が負担することになっている従業員の健康保険,労災保険,厚生年金,雇用保険などの保険料 (3)事業主が従業員のために負担する中小企業退職金共催制度や特定退職金共済団体などの退職金共済制度に基づく掛金 |
給料賃金 | 従業員の給料,賃金,手当,賞与,退職金,その他一定額以上の現物給与 |
利子割引料 | (1)事業用資金のための借入金の利子 (2)受取手形を割り引いたときの割引料 (3)割賦購入資金の支払利子で,その資産買入代金と利息が明確に区分されているもの ※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。 |
地代家賃 | 事業用の土地や建物について支払う賃借料 なお,事業用の土地を賃借するために支払った権利金や立退料は借地権の取得価格となりますので,必要経費にはなりません。 ※建物を賃借する際に支払う権利金は,繰延資産として一定期間に償却(20万円未満は家賃に含められる。) ※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。 |
貸倒金 | 売掛金,未収入金,受取手形,貸付金,前渡金などの事業遂行上生じた債権が,得意先,貸付先などが資力喪失などによって回収不能となった場合 |
外注工賃 | 原材料費などを支給して,これに加工などをしてもらうために支出する加工賃 |
除却損 | 店舗,機械,器具などの事業用固定資産や繰延資産とされている商店街のアーケードの施設について取壊しや滅失などがあった場合は,その損失額や取壊し費用 ※損失額は未償却残高を基礎にして計算することになります。 |
車両関係費 | ガソリン代,修繕費,車検料,損害保険料,駐車料,車庫料,高速料金,自動車税などの自動車に関する費用 ※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。 |
販売手数料 | 商品などを販売するために支出した販売手数料や支払リベートなど |
雑費 | 事業用の費用で他の経費科目に当たらない経費 |
青色専従者給与 | 青色申告者が「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した範囲内で青色事業専従者に支給した給与は「給料賃金」とは区別します。 |
以前もお書きしましたが,雑費など必ずこの科目にしなければダメだと言うものばかりではありませんので,その点はご注意ください(例えば,車両関係費(車両費)の高速料金は旅費交通費にする方もいたりします)。
今回のまとめ
経費の種類は多いんですが,ご自身の事業でよく使う勘定科目を中心に覚えておくと便利だと思います。
また,分からなくなったときは何回でも調べてみると良いと思います。
最初は,面倒で手間に感じますが,覚えてくると楽しくなると思います。
といったところで,明日が日曜日なんで何時まで寝ようか妻の顔色を伺っている今回は,この辺でお開きってことで,また。