【確定申告が終わったばかりですが…】帳簿をつけるときの経費の種類について<パート1>【さっき発表の電力の警報についても‼︎】

さて,今回もゆっくりした週末を過ごしたせいで,明日から元に戻れるのかビビっている「名ばかり予報士」でございます。

今回は,つい先ほど発表された「東京電力管内の電力需給逼迫に関する警報」からです。

これについて詳しくはこちら→https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220321001/20220321001.html (掲載元:経済産業省ホームページより)

この内容も「経済産業省」の所管なんですが,「経済産業省」さんまたまたお世話になります。

ということで,この電力需給の逼迫の原因は,先日の震度6強の地震によるものです。

この地震により,今も東北,東京エリアの火力発電所6基が引き続き停止しているようです。

それに加えて,明日は東日本を中心に気温が低くなる天気となり,暖房などの需要が上がる可能性が高く,電力の安定供給がむづかしくなるかも知れないとのことで,事前に対象地域の皆さんにお知らせしている(警報を出している)ということです。

※警報ですので,なかなか大変な状態かと思いますので,一人一人が節電などに協力し,大規模停電などにならないようにしましょう(僕は九州にいますが,協力できないか,暖房など出来る節電方法を実施したいと思います)。

ということで今回の本題へ‼︎

さて今回は,個人事業主の方々はまだ「確定申告」が終わったばかりだと思いますが,会計ソフトなどでも次年度への繰越処理を行ったら,早速令和4年の仕訳を1月から入力していかなければならないと思います。

そこで,うんざりかもしれませんが「売上」や「仕入」は今回は置いておいて,ちょっと経費に当たる勘定科目についておさらいしてみましょう。

表は僕が普段参考にしているものの抜粋で今の時代には合わない古いものもありますが,そこはスルーしてもらうとして…😅

※ちなみに大体「青色申告決算書」の経費順になってると思います。

科目内容
租税公課租税には事業税,事業用資産に課された不動産取得税,登録免許税,固定資産税,自動車税,及び印紙税,特別地方消費税,税込経理方式による消費税等納付額,利子税など
公課は商工会,商工会議所などの会費及び協同組合,同業者組合,商店会などの会費,組合費
※所得税,住民税,相続税,贈与税,国税の延滞税・加算税,罰金,過料,科料,国民健康保険税,国民年金の保険料などは必要経費になりません。
荷造運賃販売商品の荷造りにかかった梱包材料費,荷造り人夫などに支払った賃金,鉄道,船舶,航空機,自動車その他運送店へ支払った運賃など。
※商品の仕入れにかかる引き取り運賃,購入手数料,荷役費などは,仕入金額に加算します。
※減価償却資産を購入するために要した費用は減価償却資産の取得価格に参入します。
水道光熱費事業用に使用した水道料,電気料,ガス代,プロパンガスや灯油などの購入費
※家事用の経費に関連する(家事関連費)については,使用面積や使用時間等適切な基準により按分など家事分を除外して計算した金額だけを必要経費とします。
旅費交通費商用のための電車賃,バス代,車代,宿泊費
※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。
通信費事業用のハガキ代,切手代,郵便代,電話料
※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。
広告宣伝費(1)テレビ,ラジオ,新聞,雑誌,電柱,チラシ広告などの広告料金
(2)名入りのマッチ,うちわ,カレンダー,贈答用のタオル,手ぬぐいなどの費用
(3)サービス福引券の費用,大売出しの景品,抽選売出しの商品の費用
(4)ショーウインドの陳列装飾費,展示会などにかかった費用
(5)10万円未満のネオンサイン,立て看板,マネキン人形などの購入費用
接待交際費(1)得意先,仕入先を接待する茶菓子代,飲食代
(2)得意先,仕入先などを旅行,観劇などに招待する費用
(3)得意先,仕入先などの慶弔に際して支出する費用
(4)得意先に対する中元,歳暮などの贈答品を購入するための費用
(5)同業者組合の総会などの恒例の行事に出席するための費用
(6)商店街が開催する恒例の行事のためにする寄付金など
※専ら事業の遂行上直接必要な費用に基づくものと認められ,しかも,寄付金については,実際上当然支払わなければならなかったと認められる部分の金額だけに限られます。
※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。
損害保険料棚卸資産,什器備品,店舗などの事業用減価償却資産に対する火災保険料および事業用自動車の損害保険料など
※店舗提要住宅の火災保険料は家事分の按分の必要があります。家事費に相当する分は損害保険料控除の対象となります。
※満期返戻金付きの火災保険料の積立金に相当する分は,必要経費にはなりません。
修繕費事業用の建物,建物付属設備,機械,工具,器具,備品,自動車などの減価償却資産の修繕に要した費用のうち,通常の管理又は修理のために支払った費用。
※資産の価格を増したり,使用可能期間を延長したりするような改造費や改築費は,資本的支出となり減価償却資産の取得価格に加算され,減価償却費だけが必要経費になりますが,20万円未満の場合は,全額修繕費として計上できます。
※家事関連費がある場合には除外して計算した金額だけを必要経費とします。

いかがでしたでしょうか?普段の仕訳の時は,こんな感じになってましたでしょうか?

今回の事例は,それじゃないと思う人もいると思いますし,違う項目にあげているから間違いということではなく,あくまで目安ですので,参考にしてみてください(それ普段「雑費」にしてますよ!みたいなものもあると思います💦)。

個人事業主に限らず,簿記の勉強をしている方や会社で経理のお仕事をしている人なども,たまに見直して見ると面白いと思います!

そして,今回は<パート1>だったので,少ししたら<パート2>も投稿しますのでお楽しみに!

ってところで,早めに寝るのか寝ないのか,迷っているうちに寝る時間がどんどんなくなるんじゃないかと焦っている今回は,この辺でお開きってことで,また。

yoho-shi

気象予報士の資格を持つが全く役に立ってないため迷走中の九州の田舎在住中年フラリーマン。 今の仕事は小さい規模の事業者の経営の支援中。 一応、防災士やらエネルギー管理士やらなんやかんや。 下手なブログ,やっとります。