今回も毎日のように確定申告や支援金、補助金、助成金やそれ以外にも色々と奔走して、最近ちょっと疲弊気味の「名ばかり予報士」でございます。
九州にいる僕は,今朝は急激に冷え込みましたが天気は良い朝を迎えました。
それはそうと,今回はまだまだ日々相談が続いている「事業復活支援金」と今公募期間にあたる「事業再構築補助金」の最新情報についてです。
実は,経済産業省のホームページでは,2月18日(金)に「事業復活支援金の詳細について」の一部が更新されています。
詳しくはこちらを確認してみてください→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0218 (掲載元:経済産業省ホームページより)
こちらでは,24ページの「8.給付額の算定④新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い」について,以下のことが記載されています。
・対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては,各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として,国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等(※)が含まれる場合は除きます。
この控除する給付金等の種類が更新内容になっています。
控除するものの種類として、以下があります。
①持続化給付金
②家賃支援給付金
③一時支援金
④月次支援金
⑤事業再構築補助金
⑥雇用調整助成金
など(一部僕も知らない補助金もありますが…😓)です。
ここで言う控除とは、基準月と対象月の両方とも国から新型コロナウイルス感染症に関連する施策の給付金などを受け取っている場合は、控除することになるという意味だと思います。
※対象月のみ新型コロナウイルス感染症に関連する施策の給付金などを受け取っている場合は、対象月の売上に逆に足すことになりますので、ご注意ください。
さて、今度は支援策の種類が変わって「事業再構築補助金」に関する最近の更新情報をご紹介いたします。
今度の「事業再構築補助金」の締切は第5回となります。
まず、第5回の締切についてですが、公募期間は令和4年1月24日〜3月24日までと、以前よりも長くなっている印象があります。
また、すでに公募は開始されていますが、今回の第5回における見直し項目が発表になっています。
詳しくはこちらをご確認ください→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005_omona_minaoshi.pdf (掲載元:事業再構築補助金ホームページより)
読んでいただくと分かると思いますが、見直し点は大きく3つあります。
①新事業売上高10%要件の緩和
これについては、
・事業計画期間終了後の新たに取り組む事業の売上高が総売上高の10%以上となることについて、付加価値額が15%以上でも認めることとなるようです。
・さらに、売上高が10億円以上の事業者で、事業再構築を行う部門の売上高が3億円以上の時は、その事業が売上高の10%以上でも要件を満たすことになるそうです。
②補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
・こちらについては、この「事業再構築補助金」で取り組む補助事業が終了(新しい工場や店舗ができたときには)貸工場・貸店舗等から退去することを条件に、この費用も補助対象経費として認めると言うことです。
③農業組合法人の対象法人への追加
そして、こちらはこれまでこの補助金の対象外となっていた「農業組合法人」を対象法人に追加することとなったとのことです。
このような形で第5回の申請については見直しがされていると頃があります。対象になりそうな方はぜひ確認をして見てください!
ってところで,経営者は色々考えることが多いんだなぁ〜と感慨深く思いつつ、今回はこの辺でお開きってことで,また。