【※追加速報情報】「事業復活支援金」の特例分の申請について【※】要確認
今回も,一日双子の相手でクタクタな名ばかり予報士でございます。
今回は,昨日(2月10日(木))に情報が更新になった「事業復活支援金」の特例分についてです。
まずは申請要領について
早速,昨日更新された「事業復活支援金」の特例に関する資料について確認していきましょう。
確認はこちらから↓
(申請要領)
・中小法人等→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
・個人事業主→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_zatsu.pdf
(オンライン申請手順のご案内)
・中小法人等→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_tejun_chusho.pdf
・個人事業主→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_tejun_kojin.pdf
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主等→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_tejun_zatsu.pdf
※今回更新されたもので,特に「オンライン申請手順のご案内」については,申請する事業主にとっては,かなり分かりやすくなっている印象があります。
これまでに「一時支援金」や「月次支援金」を受給していない方(これまで国の支援金の申請をしていないか「一時支援金」・「月次支援金」の事前確認までは終わっている方など)は,今回の「事業復活支援金」の「事前確認」が必要になります。
ただし,特にパソコンに普段から慣れていない方やスマートフォンやタブレットなどをお持ちでない高齢者の方などは,これまでの「申請要領」では,分かりづらいこともあったと思いますが,今回の「オンライン申請手順のご案内」は,実際の画面を表示しつつ,
「申請IDの発行」→「事前確認」→「本申請」の順序で,丁寧に説明されている気がしますので,今までの要領で分かりづらいと感じている申請者の方は,ぜひ確認してみてください。
「事業復活支援金」の特例について
今回の「事業復活支援金」では,これまでなかなか対象とならずに苦い思いをしてきている最近の開業・創業者も,ようやく申請できるようになりました。
※本当に,2019年や2020年以降に新たに創業した方からのコロナの影響に関する相談は多かったんですが,今まで支援できる給付がなく,大変でした。
特に,上に載せさせていただいた2月10日版の「申請要領」には,「新規開業特例」だけでなく,「証拠書類等の特例」や「季節性収入特例」,「事業承継特例」が新たに記載されています。
詳しくは次の通りです。
①証拠書類等の特例…こちらは,毎年行っているのが確定申告ではなく住民税の申告書類を市区町村などに提出している方に対する特例です。
②新規開業特例…こちらは,2019年以降に新しく開業・創業した方に対する特例です。
③季節性収入特例…こちらは,時期によって売上が変動する事業者向けの特例です(建設業など時期によって売上高が全く違ってくる業種などが対象)。
④事業承継特例…2020年1月以降に事業承継を受けている事業者向けの特例です。
「新規開業特例」について
とにかく,今回の支援金は2019年以降の創業者向けの支援金になっているということで,個人事業主の「新規開業特例」nについて,お話しします。
(申請時の必要書類)
まず,必要な書類は,基本的には通常申請の方が必要な8種類の書類に加えて,開業届などの9種類になります。
①確定申告書類
②対象月の売上台帳等
③振込先の通帳
④本人確認書類の写し
⑤宣誓・同意書
⑥基準月の売上台帳等
⑦基準月の売上に係る通帳等
⑧基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書
⑨個人事業の開業・廃業等届出書など
ただし,状況によってこの必要書類の種類が変わります。
・基本申請(事前確認有,継続支援無)…①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
・基本申請(事前確認有,継続支援有)…①,②,③,④,⑤,⑨
・基本申請(事前確認なし)…②,⑤で①,③,④,⑨は必要に応じて変更
・簡単申請(月次支援金等受給後変更なし)…②,⑤で①,⑨は必要に応じて変更
となっています。
※「必要に応じて変更」とは,以前受給した「月次支援金」などの時の申請内容と変更になっているところがあれば,そこの書類は必要ですよ!ということになります。
(給付額の算定)
また,給付額の算定については上にある2月10日版の申請要領のP63、68,73に記載されています(中小法人等などはそちらを参照してください)。
基本的には,ご自身の申告が「青色申告」なのか,白色申告なのかで違ってきます。
また,創業年に比較するのか,創業年の翌年に含まれる月で比較するのかで違ってきます。
例)2019年創業の場合
・2019年11月や12月を基準月とする場合(青色申告)…(2019年の月平均の売上×2+2020年1〜3月)ー(対象月の売上×5)
・2020年1月以降を基準月とする場合(白色申告)…(2019年の月平均売上×2+2020年の月平均売上×3)ー(対象月の売上×5)
などとなります。
※青色申告は各月の売上が決算書の2ページで分かりますが,白色申告の収支内訳書では月平均売上しか分からないため,上のような計算方法になります。
これ以上の内容は,今までよりもさらに分かりやすくなっている「申請要領」と「申請手順」に任せますが,ご自身の事業がどれに当たるのかをきちんと確認して,分からないことは早いうちに登録確認機関や事業復活支援金事務局に聞くなどして解決していきましょう。
ちなみに,今回の「事業復活支援金」は特に申請サポート会場が激混みなイメージですし,やはり事務局も電話ではかなり繋がりにくいイメージなので,事前確認を行う登録確認機関を頼るなどしたほうがいいと思います。
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ってところで,詳しく書けば書くほど申請要領とおんなじになりそうで怖いなと思っている今回は,この辺でお開きってことで,また。