【※いつだっけ?】確定申告の概要 その1【※今からですよ!】
今回も、今週も引き続き落ち着くことがないだろうと腹をくくっている「名ばかり予報士」でございます。
先週は本当に「事業復活支援金」や自治体の「時短要請協力金」の支援に追われた1週間だった気がします。
今週も続くと思いますが、そろそろ気になってくることがあります。
今回はそのこの時期にソワソワと気になってくる、間もなくに迫ってきている「確定申告」の準備についてです。
「確定申告」の概要
個人事業主の方は、年末から確定申告が終わるまでなかなかご自身の事業に集中できない時期かもしれませんね😓
年末調整(税務署へ提出)や償却資産の申告(各自治体へ提出)など、書類の作成と提出に追われると思います。
そんな中ですが、毎年2月16日〜3月15日は個人事業主やフリーランスの方などの確定申告の時期となっています。
ここ2年ほどはコロナの影響で、例外的に確定申告の時期が例年より約1ヶ月延びるという措置が取られました。
今年はというと、「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」ことで、4月15日までの期限となるようです。
ただし、基本的には3月15日までですので、特段のことがない限りは期限内の申告の方が良いと思います。
「青色申告」と「白色申告」とは?
個人事業主等の確定申告には申告方法が2種類あります。
よく聞くと思いますが、「青色申告」と「白色申告」と言います。
それぞれについて
「白色申告」は「収支内訳書」と「確定申告書B」
「青色申告」は「青色申告決算書」と「確定申告書B」の提出を行います。
(青色申告するには…)
特に「青色申告」をするには、
①「青色申告」にしようとする年の3月15日までに承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
②帳簿の備え付けなどの記帳義務があります。
また「白色申告」との違いとして、「複式簿記」を用いることや「貸借対照表」の作成などがあります。
(青色申告のメリットは…)
じゃあ、「白色申告」よりも大変な方法になる「青色申告」をわざわざするのはなぜでしょうか?
何か「青色申告」にするメリットはあるのでしょうか?
それは、所得からの控除があるということです。
現在は控除の種類が3種類あります。
①65万円控除…正規の簿記の原則による記帳を行なっており、電子申請又は電子帳簿保存を行なっている事業者
②55万円控除…正規の簿記の原則による記帳を行なっており、電子申請又は電子帳簿保存を行なっていない事業者
③10万円控除…簡易な帳簿による記帳を行なっている事業者
となっています。
なぜ「青色」というのかな?
では、名称がなんで「青色」になったのでしょう?
それは、1949年8月の日本税制報告書(シャウプ勧告)で施行された青色申告制度に由来するそうで、当時来日していたコロンビア大学のカール・シャウプ教授が日本人に青色の印象を聞いたところ「青色は気持ちのよい色です。」との返答があったことで、青色にしたと伝えられているそうです。
それでは本題へ…
「青色申告」を行う場合、1番やりやすい方法はなんだろうかと僕も考えることがありますが、まあ今のところ後から見ても確実だなぁ〜と思うのは、「日計表」と「会計ソフト」の合わせ技だと思います(当たり前と思う人も多いでと思いますが…。)
基本的に、帳簿は法律上7年間となっています。
ということは、基本的にはないかもしれませんが、7年前の帳簿を見ないといけないこともあり得るかもしれません。
そういう時に、記録が曖昧なものしか残っていないとなると、何月何日に何にいくらの経費がかかっていたのかなど、詳しいことがさっぱり分からなくなります😣
よく思うことで、自分自身も仕事などでできてないところも多いですが、情報は自分の身を守る武器だと思っています。
なので、忘れやすいなと思うことは面倒ではありますが、ちょっとしたことだと思うので、できるときにきちんと記録をしておいた方が良いと思います。
とりあえず、確定申告については分かりやすく書こうと思っても長文になって読みにくいと思いますので、今回は途中ですがこの辺で一旦締めまして、次回これ以降の話を書こうと思います。
ってところで、今回は文章が途中で悔しさも残りますが、この辺でお開きってことで、また。