【※困ってる方必見】『事業復活支援金』で今日時点で分かったこと【ちょっと確認!】

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今回は今日が色々な手続きの開始日でバタバタだった「名ばかり予報士」でございます。

さて,いよいよ今日から『事業復活支援金』の登録の受付と事前確認が開始されました。

国から委託を受けている『事業復活支援金』の事務局も問合せで大変だろうと思います。

僕のお客さんからも,朝から『事業復活支援金』のコールセンターは全く繋がらないという声が聞かれました😣

ところで,僕のアカウントのInstagramでは,今日のお昼過ぎに一足早く,これまでに分かってることを書きましたが,

改めて整理しておきたいと思います。

これから見るって方は,この前の投稿で概要は確認してみてください→https://yoho-shiblog.com/2022/01/25/%e3%80%90%e2%80%bb%e3%81%a8%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8f%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%80%91%e3%80%8e%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%be%a9%e6%b4%bb%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e3%80%8f%e3%81%ae%e8%a9%b3/

<整理する1点目>

ここでは,『事業復活支援金』事務局のコールセンターに問い合わせたものも含めて書いていきますが,その1つ目は…。

まずは「一時支援金」や「月次支援金」で,申請IDの発行を行い,事前確認・本申請と終了して,無事に受給している方。

その方は,画像にも記載していますが,今のところただ「マイページ」に入ることしかできません。

そこから先の申請(通常申請)は1月31日(月)からなので,グレーアウトになっていて先には進めません。

ただし,以前「一時支援金」や「月次支援金」で発行した申請IDやパスワードが使えるかの確認にはなると思いますので,マイページにはぜひ入って確認してみましょう。

<整理する2点目>

次に,

①「一時支援金」や「月次支援金」を申し込んだことがなく,今回の支援金の申し込みが初めての方

②「一時支援金」や「月次支援金」の申請IDは発行したけどそのままだとか,申請IDは発行して事前確認は行ったけど本申請をしていない,または最終的に支援金の受給に至らなかった方

この①と②の方は,『事業復活支援金』では新しく申請IDの発行と事前確認をしなければなりませんので,申請を検討されている方は早めに行っておいた方が良いと思います。

<整理する3点目>

今度は,「一時支援金」や「月次支援金」の申請IDと事前確認・本申請は行って,今受給を控えている方は,その受給がどうなるのか分かってから,『事業復活支援金』を申請しましょう。

①無事に受給できた方は,そのまま「一時支援金」や「月次支援金」の時の申請IDとパスワードで今回も申請できると思います。

②万が一受給できなかった場合は,今回の『事業復活支援金』では<整理する2点目>の方と同様に,再度新しく申請IDの発行と事前確認を行わなければなりませんので,十分に注意してください。

<その他の情報として>

①特例について

今回の『事業復活支援金』で僕が大きいと思ったのは,コロナ禍以降の新規開業(創業者)が申請対象となっていることだと思います。

2020年以降の創業者は今までなかなか対象となる支援金がないというのが,コロナで苦しい中に追い討ちをかけるような状況にありましたが,今回は要件に該当すれば申請対象になるようになったのは大きいと思います。

また,他にも特例がありますので,詳しくは最新版の「事業復活支援金の詳細について」を確認してみましょう。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126

また,特例の対象になる方の申請は2月18日からになりますので,しっかりと確認しておきましょう。

②その他の支援金との併用について

「まん延防止等重点措置」などによって事業者のそれぞれの自治体が飲食店向けに「時短要請協力金」の制度を設けていると思います。

中には,「時短要請協力金」と「事業復活支援金」を両方申請できるところもあれば,そうではない(どちらかかk他方しか申請できない)ところもあるかもしれません(僕が調べきれてないだけですが…😣)ので,各自治体の出す「時短要請協力金」の申請を検討する際は,申請要領などをしっかりと確認して申請してください。

③支援金の会計処理上の取り扱い

もうすぐ確定申告の時期がきます。僕も日々確定申告の支援を行ってますが,これまでの支援金や給付金(事業用のもの)は『雑収入』に当たります。またこの支援金や給付金を加えた年間の売上高が1,000万円を超えても,事業による収入が1,000万円に満たない場合は,消費税の課税事業者に該当しないとのことになるので,気になる方は詳しく確認してみて下さい。

といったところで,今回は駆け足になりましたが,情報は常に更新されるので,日々気を付けて確認しましょうってところで,この辺でお開きってことで,また。

(参考)『事業復活支援金』事務局ホームページ→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/