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月次支援金(10月分)の申請期限にご用心

今日も日が暮れるのが早いんで、1日がもう終わりそうな勢いの「名ばかり予報士」でございます。

今回も天気に関するネタではなく、申し訳ない気がしますが、あっという間に期限も来るんでと思って、今日のお話は申請期間が残り1ヶ月を切った『月次支援金』について。

月次支援金とは

国の制度というのはなかなか簡単に説明がつかないものが多いんです。なんで、文章が下手な僕が書いちゃうとやたら長くてまどろっこしくなりますがご勘弁を😓

今更ながらではありますが、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が発令されている中、次の要件を満たすと業種や地域を問わずに申請できるものです。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

で、現状申請を受け付けているのは2021年10月分を残すのみとなっています(今後、この後継の制度として国会で補正予算が成立すれば『事業復活支援金』が始まる予定)。

申請期限は…?

月次支援金で相談に来てくださる方の多くは、「直前で知ったがまだ間に合うのか!?」という質問から始まることがまぁまぁ多かったです。現在、申請ができる最後の10月分の期限を今一度確認したいと思います。

月次支援金は、2021年10月が初めての申請の方にとっては必ず、登録確認機関での事前確認が必要となります。

順番としては、以下のような感じです。

① 「月次支援金」のホームページよりIDを取得する(Cで始まる10桁のもの)。

② ①のあと、事前確認を登録確認機関で実施する。

③ 登録確認機関で事前確認を行い、確認担当者がシステムに入力を行なったのち、再び自分の申請ページより申請を再開 し、入力や添付書類の添付が終われば、申請ボタンをクリックして申請完了(もし自分で出来ない場合は、各県に申請サポート会場というのがあり、必要書類とID・パスワードを持参すると申請できる(ホームページや電話で要予約))。

といった感じの流れ。

今回の申請が2回目以降だという方は事前確認は省略できるようになっています。

特に、ホームページには申請期限は2022年1月7日と記載されているが、登録確認機関での事前確認の期限は2021年12月28日までとなっている(詳しくはこちら→https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin)。

ぜひ、期限は間違わないように確認してみて下さい。

事前確認に費用は?

たまにあるのが、「事前確認には費用がかかるのか?」という質問があるんですけど、そんなことは全くないので、事前確認に必要な書類を持っていくと確認してもらえます。

まずは、近くの登録確認機関を確認(検索はこちら→https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search)して、一度聞いてみるとよいと思います。

というところで、気付けば今日も真っ暗になった今回はこの辺でお開きってことで、また。

yoho-shi

気象予報士の資格を持つが全く役に立ってないため迷走中の九州の田舎在住中年フラリーマン。 今の仕事は小さい規模の事業者の経営の支援中。 一応、防災士やらエネルギー管理士やらなんやかんや。 下手なブログ,やっとります。